亜硫酸ナトリウム(保険用粉末)を使用・保管する企業に対する安全監督・管理要件は何ですか?

亜硫酸水素ナトリウム(保険用粉末)の使用および保管を行う企業の安全監督および管理

(1)亜硫酸水素ナトリウムを使用及び保管する企業に対し、危険化学物質安全管理システムを確立し実施することを義務付ける。

亜硫酸水素ナトリウムを使用・保管する企業は、「危険化学物質安全管理システム」を策定・実施することが義務付けられています。このシステムには、危険化学物質の調達、保管、輸送、使用、廃棄の各段階における安全管理に関する規定が含まれます。さらに、企業は関係者への研修を実施し、システム文書を作業場、倉庫、チームに配布し、関係者全員が厳格に遵守するよう徹底する必要があります。

(2)亜硫酸水素ナトリウムの使用、調達及び保管に関わる従業員に対し、企業に研修及び教育を提供するよう義務付ける。

研修内容には、亜硫酸水素ナトリウムの化学名、安全に関する物理的および化学的性質、危険シンボル(自然発火性物質シンボル)、危険分類(自然発火性、刺激性)、危険な物理化学データ、危険特性、現場での応急処置、保管および輸送に関する注意事項、個人用保護具、緊急時対応知識(漏洩および消火方法を含む)を含める必要があります。この研修を受けていない者は、関連する職務に従事することはできません。

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投稿日時:2025年9月25日