水酸化ナトリウム(保険粉末)を使用・保管する企業の安全監督管理
(1)亜硫酸ナトリウムを使用、貯蔵する企業に対し、危険化学品安全管理制度の構築と実施を義務付ける。
ハイドロサルファイトナトリウムを使用・保管する企業は、「危険化学物質安全管理システム」を構築・実施することが義務付けられています。このシステムには、危険化学物質の調達、保管、輸送、使用、廃棄物処理における安全管理に関する規定が含まれています。さらに、企業は関係者への研修を実施し、システム文書を作業場、倉庫、各チームに配布し、関係者全員による厳格な遵守を確保する必要があります。
(2)企業に対し、亜硫酸ナトリウムの使用、調達、保管に関わる人員に対する研修と教育の提供を義務付ける。
研修内容には、ハイドロサルファイトナトリウムの化学名、安全に関連する物理的・化学的性質、危険有害性シンボル(自然発火性物質のシンボル)、危険有害性分類(自然発火性、刺激性)、危険な物理化学的データ、危険特性、現場での応急処置、保管・輸送時の注意事項、個人用保護具、緊急時対応に関する知識(漏洩・消火方法を含む)を含める必要があります。この研修を受講していない従業員は、関連する職務に就くことはできません。
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投稿日時: 2025年9月25日