アーメダバードの関税・物品税・サービス税控訴審判所(CESTAT)は最近、出荷書類と包装における製造業者名の不一致にもかかわらず、PVC樹脂の輸入に対するアンチダンピング税の免除を認め、納税者/控訴人に有利な判決を下した。この訴訟の争点は、控訴人が中国から輸入した製品にアンチダンピング税を課すべきかどうかであった…。
アーメダバードの関税・物品税・サービス税控訴審判所(CESTAT)は最近、出荷書類と包装における製造業者の名称の不一致にもかかわらず、輸入PVC樹脂に対するアンチダンピング税の免除を認め、納税者/控訴人に有利な判決を下した。
この訴訟における争点は、控訴人が中国から輸入した製品が、公正市場価格を下回る価格で販売された外国製品に課される保護関税であるアンチダンピング関税の対象となるかどうかであった。
納税者/上訴人であるCastor Girnarは、製造元として「Jilantai Salt Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.」と記載してSG5ポリ塩化ビニル樹脂を輸入した。通達第32/2019号(関税(ADD))によれば、この表示は通常、より低いアンチダンピング関税の対象となる。しかし、税関当局は、パッケージに「Jilantai Salt Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd」という名称が印刷されているものの、「塩」という単語が欠落していることを不遵守と指摘し、輸入製品が通知に準拠していないとして免税を拒否した。
納税者側の弁護士は、請求書、梱包明細書、原産地証明書を含むすべての輸入書類において、製造業者の正式名称が「China National Salt Jilantai Salt Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd」であると主張した。弁護士は、審判所が以前のVinayak Tradingに関する判決で同様の問題を審理したことを指摘した。その判決では、包装上の製造業者名に同様の相違があったにもかかわらず、「Xinjiang Mahatma Chlor-Alkali Co., Ltd.」からの輸入品に特恵関税が適用された。審判所は、表示のわずかな相違に関する証拠書類を受け入れ、登録された製造業者が実際の製造業者であることを確認した。
これらの主張に基づき、ラジュ氏とソメシュ・アローラ氏で構成される審判所は、以前の決定を覆し、包装表示の些細な相違よりも文書による証拠が優先されるべきであるとの判断を下した。審判所は、特に主張されている製造業者を裏付ける十分な文書が存在する場合、そのような些細な相違は虚偽表示や詐欺には当たらないと判断した。
この点に関して、CESTATは、税関当局が以前に納税者の免税を拒否した決定を覆し、納税者企業はVinayak Trading事件で確立された先例に沿って、より低い税率のアンチダンピング税を受ける権利があると判断した。
投稿日時:2025年6月18日