アーメダバードの関税・物品税・サービス税控訴裁判所(CESTAT)は最近、船積み書類と梱包における製造業者名に矛盾があったにもかかわらず、PVC樹脂の輸入に対するアンチダンピング税の免除を認め、課税対象者/控訴人を支持する判決を下した。本件の争点は、控訴人の中国からの輸入品がアンチダンピング税の対象となるべきかどうかであった。
アフマダーバードの関税・物品税・サービス税控訴裁判所(CESTAT)は最近、船積み書類と梱包に記載された製造業者の名前に矛盾があるにもかかわらず、輸入PVC樹脂に対する反ダンピング関税の免除を認め、課税対象者/控訴人に有利な判決を下した。
この訴訟の争点は、控訴人の中国からの輸入品が、公正な市場価格よりも低い価格で販売される外国製品に課される保護関税である反ダンピング関税の対象であるかどうかであった。
納税者/控訴人であるCastor Girnar氏は、製造業者名を「Jilantai Salt Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.」と表示してSG5ポリ塩化ビニル樹脂を輸入した。通達第32/2019号(税関通達(ADD))によれば、この表示は通常、反ダンピング税の軽減につながる。しかし、税関当局は、パッケージに「Jilantai Salt Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.」という名称が印刷されており、「salt(塩)」という文字が欠落していることを不遵守と指摘し、輸入製品が通知に準拠していないとして免除を拒否した。
弁護士は納税者を代理し、請求書、梱包明細書、原産地証明書を含むすべての輸入書類には、製造業者の正しい名称が「中国国営塩吉蘭台塩塩素アルカリ化学有限公司」と記載されていると主張した。弁護士は、仲裁裁判所が以前のビナヤック・トレーディング事件に関する判決において同様の問題を検討したことを指摘した。その事件では、「新疆マハトマ塩素アルカリ株式会社」からの輸入品は、包装上の製造業者名に同様の相違があったにもかかわらず、特恵関税の適用が認められていた。仲裁裁判所は、表示における軽微な相違を示す証拠書類を受理し、登録製造業者が実際の製造業者であることを確認した。
これらの主張に基づき、ラジュ氏とソメシュ・アローラ氏からなる仲裁裁判所は、先の判決を覆し、包装表示の軽微な相違については書面証拠が優先するべきであると判断した。仲裁裁判所は、特に主張する製造業者を裏付ける十分な文書が存在する場合、そのような軽微な相違は虚偽表示や詐欺には当たらないと判断した。
この点に関して、CESTATは、税関当局が納税者の免税を却下した以前の決定を覆し、Vinayak Trading事件で確立された前例に従い、納税者企業はより低い税率の反ダンピング関税を受ける権利があると判断した。
投稿日時: 2025年6月18日